研究会支援規定
1.10条に基づき、学会員による研究活動の支援について定める。
(申請)
2. 学会員は、研究会を設けてその支援を本学会に申請することができる。
3. 前項の申請をしようとする者は、別に定める研究会支援申請書を会長が定める期日までに事務局に提出しなければならない。
(研究会の目的・構成員)
4. 研究会は、本学会の研究領域もしくはそれに近接する研究領域における研究又はこれらの研究に関する情報交換を目的とするものでなければならない。
②研究会の代表者は学会員でなければならない。
③研究会の構成員の2分の1以上は学会員でなければならない。
(申請の採否)
5.研究支援申請の採否は、常任理事会による審査を経て決定し、その結果を申請者に通知する。
(支援の内容)
6.本学会は、前項により支援を決定した研究会に対し助成金を支給することができる。なお、助成金の額は当該研究会ごとに常任理事会において決定する。
②当該研究会は「社会デザイン学会○○○研究会」の名称を用いることができる。
③研究会の活動に著しく不適切なものがあると認めたときは、支援の決定を取り消すことができる。
(研究成果の報告)
7.研究会の代表者は、別に定める書式に従って、実施した事業の内容及び成果について報告書(必要な場合は、研究会開催報告書、フィールドワーク報告書と共に)を作成し、会長が定める期日までに事務局に提出しなければならない。
(研究成果の活用)
8.研究成果が優れていると常任理事会で認めたものについては、年次大会などで発表することができる。
②本学会は、研究成果が優れていると認めたものについて、その活動状況や研究成果等についてニューズレター、紀要、ホームページに掲載することができる。
(本規定の改正)
9.本規定の改正については、常任理事会で審議し、理事会の承認を得るものとする。
費目名 | 費目内容 |
その他図書資料費 | 図書、雑誌、ビデオソフト、CD、DVD等。 |
印刷費 | 印刷、コピー料金、マイクロリーダー等からのプリントアウト料金等、大学図書館や外国大学・出版社からの文献複写料金。 |
消耗品費 | 原則:2万円未満のもの。 |
その他委託費 | 宅配便、データベース使用料、マイクロフィルム作成費、業者依頼の翻訳料等。 |
旅費・交通費 | 交通費・宿泊費 |
郵便費 | 切手、はがき、メール便等。 |
施設・設備等賃貸料 | コンピューター、研究・調査先でのレンタカー賃貸借料及び会議室使用料等。 |
報酬・手数料 | 講師謝礼、調査・研究協力者等に対する謝金。(ただし、講師謝礼は上限5,000円とし、学会員が講師の場合は支払わないこととする) |
雑費 | DPE代、送金手数料(振込料)、研究協力者への謝礼の品。 |
附則
本規定は、2008年1月1日から施行する。 一部改正 2016年6月18日