
学会会則
第1章 名称および事務局
第1条
この学会は、社会デザイン学会(Japan Society of Social Design Studies、略記JSSDS)と称する。
第2条
この学会は事務所を東京都千代田区九段北1-15-2日本法制学会内に置く。
第2章 目的および事業
第3条
この学会は、現代社会をその根底から揺るがしている大きな地殻変動の本質を見きわめ、現代社会のパラダイム変換を促し、21世紀の市民社会のグランドデザインを描くために、また市民社会に必要とされる新しい規範、行動様式、社会運営のスキルを考究し、創造していくために、コミュニティデザイン分野、CSR(企業の社会的責任)分野、国際貢献・平和学分野、非営利組織(NPO、NGO、ボランティア活動)分野、危機管理分野、都市防災分野、文化芸術組織分野、等の各分野に関心を有する研究者ならびに実務家との連携・協同を促し、社会デザインという新しい学問分野で幅広い知のネットワークを形成することにより、21世紀の市民社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
会員の研究促進を目的とする研究会および年次大会の開催
会員の研究成果ならびにその他の諸情報を掲載する機関誌およびその他の刊行物の編集・発行
内外における、この研究分野に関係する情報の収集とその提供
内外における、関連諸団体との連携と交流の促進
その他この学会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織と運営
第5条
この学会の会員は、個人会員および法人会員とする。個人会員は、関係ある分野において、教育・研究に従事している個人ならびに実務に従事している個人を対象とする。ただし、大学院に在籍している個人は大学院生会員、大学学部に在籍している個人は学部生会員、別に定める規程を満たす個人をシニア会員とする。法人会員は、この学会の趣旨に賛同し、その事業にも参加を希望する法人とする。
第6条
この学会に入会を希望する者は、所定の書類を添えて事務局に申し込み、常任理事会の承認を受け、所定の会費を納入しなければならない。会費を2年にわたり納入しない会員は、除籍することができる。会員にこの学会の目的に反する行為があった場合には、その会員を除名することができる。会員が退会を希望するときには、退会届を会長に提出することにより、任意に退会できる。
第7条
この学会の事業を運営するため次の役員を置く。役員は、個人会員および大学院生会員の互選により決定する。選出・決定の手続きは別に定める細則による。役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
顧問・・・・・若干名
会長・・・1名
副会長 ・・・4名
常任理事・・・13名
理事・・・16~25名
監事 ・・・・2名
事務局長・・・1名
第8条
各役員の職務は次の通りとする。