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学会会則

学会会則

第1章 名称および事務局

第1条

この学会は、社会デザイン学会(Japan Society of Social Design Studies、略記JSSDS)と称する。


第2条

この学会は事務所を東京都千代田区九段北1-15-2日本法制学会内に置く。

第2章 目的および事業

第3条

この学会は、現代社会をその根底から揺るがしている大きな地殻変動の本質を見きわめ、現代社会のパラダイム変換を促し、21世紀の市民社会のグランドデザインを描くために、また市民社会に必要とされる新しい規範、行動様式、社会運営のスキルを考究し、創造していくために、コミュニティデザイン分野、CSR(企業の社会的責任)分野、国際貢献・平和学分野、非営利組織(NPO、NGO、ボランティア活動)分野、危機管理分野、都市防災分野、文化芸術組織分野、等の各分野に関心を有する研究者ならびに実務家との連携・協同を促し、社会デザインという新しい学問分野で幅広い知のネットワークを形成することにより、21世紀の市民社会の発展に寄与することを目的とする。 


第4条

この学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員の研究促進を目的とする研究会および年次大会の開催

  2. 会員の研究成果ならびにその他の諸情報を掲載する機関誌およびその他の刊行物の編集・発行

  3. 内外における、この研究分野に関係する情報の収集とその提供

  4. 内外における、関連諸団体との連携と交流の促進

  5. その他この学会の目的を達成するために必要な事業



第3章 組織と運営

第5条

この学会の会員は、個人会員および法人会員とする。個人会員は、関係ある分野において、教育・研究に従事している個人ならびに実務に従事している個人を対象とする。ただし、大学院に在籍している個人は大学院生会員、大学学部に在籍している個人は学部生会員、別に定める規程を満たす個人をシニア会員とする。法人会員は、この学会の趣旨に賛同し、その事業にも参加を希望する法人とする。


第6条

この学会に入会を希望する者は、所定の書類を添えて事務局に申し込み、常任理事会の承認を受け、所定の会費を納入しなければならない。会費を2年にわたり納入しない会員は、除籍することができる。会員にこの学会の目的に反する行為があった場合には、その会員を除名することができる。会員が退会を希望するときには、退会届を会長に提出することにより、任意に退会できる。


第7条

この学会の事業を運営するため次の役員を置く。役員は、個人会員および大学院生会員の互選により決定する。選出・決定の手続きは別に定める細則による。役員の任期は3年とし、重任を妨げない。

  1. 顧問・・・・・若干名

  2. 会長・・・1名

  3. 副会長 ・・・4名

  4. 常任理事・・・13名

  5. 理事・・・16~25名

  6. 監事 ・・・・2名

  7. 事務局長・・・1名


第8条

各役員の職務は次の通りとする。

顧問は、この学会の活動を顧問する。

  1. 会長は、この学会を代表しその業務を総理する。会長は必要に応じて幹事を委嘱する。

  2. 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

  3. 常任理事は、常務理事会の議決に基づき、この学会の常務を処理する。

  4. 理事は、理事会を通じて業務の執行に参画する。

  5. 監事は、この学会の会計および業務を監査する。

  6. 事務局長は、この学会の事務を処理する。また、必要に応じて幹事の補佐を要請できる。


第9条

この学会は、年次大会の時に総会を招集・開催する。ただし、会長において必要があると認める時、ならびに、個人会員の3分の1以上の要請があるとき、臨時総会を招集・開催することができる。

総会の議決は、参加者の過半数をもって行なう。

総会運営の細則については別途定めることとする。


第4章 研究会

第10条

この学会は、別途理事会の定めるところにより、学会員の研究活動を支援することができる。


第5章 会計

第11条  この学会の経費は、会費、寄付金および補助金により支弁する。


 第12条 この学会の年会費は、当分の間、下記の通りとする。 

  1. 個人会員 年額8,000円

  2. 大学院生会員・シニア会員 4,000円、学部正会員 3,000円

  3. 法人会員 1口 20,000円とし、原則として2口以上とする。


第13条  

この学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日で終わる。    

ただし、学会設立年度については、設立日に始まり、翌年の3月31日で終わるものとする


第6章 会則の改正

第14条

本規定の改正については、理事会で審議し、総会の承認を得るものとする。


第15条

この学会の運営に必要な細則は、常任理事会の発議により、理事会において決定する。

附 則

  1. 本学会設立日より3年度間は、本学会の運営は設立発起人中より選出された役員により行なうものとする。

  2. 本学会は2012年12月1日に名称変更の総会決議を経た。  旧名称:21世紀社会デザイン研究学会  新名称:社会デザイン学会

  3. 本学会は2018年12月7日に事務所所在地の変更の総会決議を経た。  旧所在地:東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学社会デザイン研究所 気付  新所在地:東京都千代田区九段北1-15-2 日本法制学会内

細則

2010年5月29日理事会にて確認および承認

第7条(役員の選出)に関する細則

  1. 会長・副会長・顧問・常任理事・事務局長は理事会で選出する。

  2. 理事・監事は、総会で選出する。ただし定数に満たない場合には、新理事会で補充・選出する。

  3. 選出方法は、被選挙人名簿にもとづき、総会で選出する。10名連記とする。

  4. 選挙管理委員会は旧理事会で決める。選挙管理委員長は、事務局長が担う。


第9条(総会運営)に関わる細則

  1. 総会開催の前月末日段階で、当該年度の会費を納めた者を、会員と定義する。

  2. 総会の議決は、参加者の過半数をもって行う。

  3. 当日参加できない者は、委任状をもって参加したものとみなす。


第10条(研究会)に関わる細則

  1. 会則第10条に基づき、学会員による研究活動の支援について定める。


(申請)

  1. 学会員は、研究会を設けてその支援を本学会に申請することができる。

  2. 前項の申請をしようとする者は、別に定める研究会支援申請書を事務局に提出しなければならない。


(研究会の目的・構成員)

  1. 研究会は、本学会の研究領域もしくはそれに近接する研究領域における研究又はこれらの研究に関する情報交換を目的とするものでなければならない。


    ②研究会の代表者は学会員でなければならない。


    ③研究会の構成員の2分の1以上は学会員でなければならない。


(申請の採否)

  1. 研究支援申請の採否は、常任理事会による審査を経て決定し、その結果を申請者に通知する。


(支援の内容及び期間)

  1. 本学会は、前項により支援を決定した研究会に対し助成金を支給することができる。なお、助成金の額は当該研究会ごとに常任理事会において決定する。


    ②当該研究会は「社会デザイン学会○○○研究会」の名称を用いることができる。


    ③研究会の活動に著しく不適切なものがあると認めたときは、支援の決定を取り消すことができる。


(研究成果の報告)

  1. 研究会の代表者は、別に定める書式に従って、実施した事業の内容及び成果について報告書を作成し、翌年度の2月末日までに事務局に提出しなければ ならない。


(研究成果の活用)

  1. 研究成果が優れていると常任理事会で認めたものについては、年次大会などで発表することができる。


    ②本学会は、研究成果が優れていると認めたものについて、その活動状況や研究成果等についてニューズレター、紀要、ホームページに掲載することができる。


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